| (目的) 第1条 この会は、産業廃棄物をめぐる諸問題をよい解決の方向にむけるため、 市町村間の連絡調整を図ることを目的とする。 (名称) 第2条 この会は、「全国産廃問題市町村連絡会」(以下「連絡会」という。)という。 (組織) 第3条 連絡会は、本会の趣旨に賛同する市町村(以下「構成員」という。)で組織する。 (事業) 第4条 連絡会は、次に掲げる事業を行う。 (1) 産廃問題についての情報交換に関すること。 (2) 産廃問題研究、研修など人的交流に関すること。 (3) 産廃問題についての認識を深めるための広報活動に関すること。 (4) 産廃問題を解決するために提案や要求に関すること。 (5) その他第1条の目的達成のために必要なこと。 (事務局) 第5条 連絡会の事務局は、会長の所属する市町村に置き、この会の事務及び会計を処理する。 (役員) 第6条 連絡会に次の役員を置き、構成員の中から総会において選出する。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 1名 (3) 専門部会長 3名以内 (4) 監 事 2名 (役員の職務) 第7条 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。 3 部会長は、部会を代表する。 4 監事は、会計及び事業の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。 (機関) 第8条 連絡会に次の機関を置く。 (1) 総会 (2) 幹事会 (3) 専門部会 情報広報部会・研究研修部会・法制度部会 (総会) 第9条 総会は、構成員をもって構成する。 2 総会は、会長が招集する。 3 総会の議長は、会長をもって充てる。 4 総会は、次に掲げる事項を審議し、決議する。 (1) 事業計画及び予算 (2) 事業報告及び決算 (3) 規約の改廃 (4) その他必要と認めた事項 5 総会の議事は、出席した構成員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところ による。 (幹事会) 第10条 幹事会は、会長、副会長及び専門部会長をもって構成し、必要の都度会長が招集する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (専門部会) 第12条 連絡会に第4条に規定する事項を調査及び研究するために、専門部会を置く。 (経費) 第13条 連絡会の事業に要する経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 (会計年度) 第14条 連絡会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 (雑息) 第15条 連絡会は、総会を経てこの規約に定めるものを除くほか、連絡会の事務に関して必要な事項は、 会長が別に定めることができる。 附 則 1 この規約は、総会の議決のあった日(以下「決議日」という。)から施行する。 2 初年度の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、決議日から平成12年3月31日までとする。 |
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