(目的)
第1条 この会は、産業廃棄物をめぐる諸問題をよい解決の方向にむけるため、
 市町村間の連絡調整を図ることを目的とする。
 (名称)
第2条 この会は、「全国産廃問題市町村連絡会」(以下「連絡会」という。)という。
 
 (組織)
第3条 連絡会は、本会の趣旨に賛同する市町村(以下「構成員」という。)で組織する。
 
 (事業)
第4条 連絡会は、次に掲げる事業を行う。
 (1) 産廃問題についての情報交換に関すること。
 (2) 産廃問題研究、研修など人的交流に関すること。
 (3) 産廃問題についての認識を深めるための広報活動に関すること。
 (4) 産廃問題を解決するために提案や要求に関すること。
 (5) その他第1条の目的達成のために必要なこと。
 
 (事務局)
第5条 連絡会の事務局は、会長の所属する市町村に置き、この会の事務及び会計を処理する。
 
 (役員)
第6条 連絡会に次の役員を置き、構成員の中から総会において選出する。
 (1) 会   長   1名
 (2) 副 会 長   1名
 (3) 専門部会長   3名以内
 (4) 監   事   2名
 
 (役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
3 部会長は、部会を代表する。
4 監事は、会計及び事業の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
 
 (機関)
第8条 連絡会に次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 幹事会
 (3) 専門部会      情報広報部会・研究研修部会・法制度部会
 
 (総会)
第9条 総会は、構成員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長をもって充てる。
4 総会は、次に掲げる事項を審議し、決議する。
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 事業報告及び決算
 (3) 規約の改廃
 (4) その他必要と認めた事項
5 総会の議事は、出席した構成員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
 
 (幹事会)
第10条 幹事会は、会長、副会長及び専門部会長をもって構成し、必要の都度会長が招集する。
 
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 (専門部会)
第12条 連絡会に第4条に規定する事項を調査及び研究するために、専門部会を置く。
 
 (経費)
第13条 連絡会の事業に要する経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
 
 (会計年度)
第14条 連絡会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 
 (雑息)
第15条 連絡会は、総会を経てこの規約に定めるものを除くほか、連絡会の事務に関して必要な事項は、
会長が別に定めることができる。
 
    附 則
1 この規約は、総会の議決のあった日(以下「決議日」という。)から施行する。
2 初年度の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、決議日から平成12年3月31日までとする。
 

全国産廃問題市町村連絡会事務局
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